紛失してはいけない!「登記識別情報通知書」は大切に保管しよう

不動産の話

今回のブログ投稿では、不動産取引における重要なコンポーネントである「登記識別情報通知書」について深堀りしてみましょう。

この通知書は、不動産取引の現場で絶えず利用されるもので、その理解は不動産取引における知識の基本となります。

マイホームを購入した際など、物件の引き渡しの際に司法書士から説明をされていると思うのですが・・・

なんとなく話を聞いただけで、しっかりと理解をしていない方もたくさんいらっしゃるので

改めて登記識別情報の重要性を確認してください。

「権利証」と「登記識別情報」の違い

まず最初に、「権利証」と「登記識別情報」という二つの異なる概念について考えてみましょう。

昔の映画やドラマを見てると、土地の権利証が非常に重要なものとして描かれており

権利証が盗まれた!!

大変なことになったーー汗汗。

なんてシーンを目にすることもありましたよね

権利証と登記識別情報は基本的には同じ効力を持つものですが、大きな違いとしては

権利証は物理的な「原本」が価値を持つ一方で

登記識別情報は、「パスワード」が価値を持つという点で差があります。

現在、不動産の所有名義人が変更になると登記識別情報通知書が発行されます。

登記識別情報通知書の場合、発行される通知書自体には価値がなく、通知書に記載をされている12桁のパスワードがとても重要になってきます。

つまり登記識別情報の通知書を紛失したとしても、パスワードをしっかり保管できていれば、手続き上は問題ありません。

権利証の場合、不動産の売却など所有権を移転する際には必ず、権利証の原本の提出が

必要であった為、司法書士が法務局に出向き手続きを行うこと必要で

非常に時間と手間が掛かっておりました

一方で、登記識別情報はパスワードに価値があり、通知書自体には価値がありません

そのため、手続きの際に原本提出が不要になり、パスワードさえあれば、所有権の移転手続きに支障がないので、オンライン手続きを可能にしました

平成17年の不動産登記法の改正により、権利証から登記識別情報通知書への変更が行われております

ただし、実装には数年のタイムラグがあったため、実際に識別情報への変更が行われたのは平成20年くらいからだと認識していただければと思います。

「登記識別情報」

登記識別情報は、土地であれば1筆ごと、また名義人ごとに発行されます

必要となるのは売買や贈与、抵当権や地上権の設定の時に利用します

※相続をするときには、原則として登記識別情報を使う場面は基本的にありません

一般的に売買の時くらいしか利用される機会はありませんので、不動産を購入し「登記識別情報」が

発行されましたら、売買契約書と合わせて保管しておけば問題ありません

ちなみに基本的に発行手続きは司法書士に依頼をしますが、実際はご本人でも発行の手続きは可能です

登記識別情報通知書の発行自体は、法務局の窓口でも、インターネットからでも手続きはできます

ただ、不動産の購入した際は、登録免許税の手続き等もございますので基本的に自分で手続きはせず

司法書士の先生にお願いするのが良いと思います

「登記識別情報通知書」の発行と取り扱い

通知書の発行は郵送でも窓口への受け取りでも可能です

法務局にて発行の申請をしてから、完了まで約1週間~2週間ほどかかり、申請が完了次第、郵送で発送されます

司法書士が手続きを行った際は、最初に司法書士事務所に届き、その後購入者の自宅へ送付されるため実際に手元の届くのには約3週間ほどかかります

登記識別情報通知書が届きましたら、くれぐれも紛失しないよう注意が必要です。

不動産の取引をする中で、権利証や登記識別情報通知書を紛失してしまう方もいらっしゃいます

紛失をしてしますと再発行の手続きできません

紛失をしても司法書士などによる本人確認などをすることによ売却など取引は可能ですが

余分に時間とお金が必要となってしまいます

まとめ

今回の記事で、登記識別情報通知書の重要性などご理解いただけましたでしょうか・

不動産取引はまだまだ、アナログな部分や昔ながらの慣習が残っており

取引を行う際に、手間と感じることも多々あるかと思いますが少しづつ進歩している事は

間違えありません。

今回の記事を読んで、現在不動産の「権利証」を保有している方は、将来の売却などに備え

オンライン手続きができる「登記識別情報のパスワード」に変更されたいと思った方もいらっしゃる
かもしれませんが、現状「権利証」 → 「パスワード」への変更手続きはできません

権利証の保管が面倒でしたら、持っている不動産を売却して新たに購入するしか方法ありませんね。笑

「権利証」や「登記識別情報」はとても大切なもので、基本的には皆さん

きちんと保管をされているのですが、自宅を売却をして新たに購入をする

いわゆる買い替えを行う場合など、引っ越しの荷造りをする際に権利証等をどこにしまったか

わからなくなってしまい、結局見つからず司法書士へ手続きを依頼するなどのケースも多々ございます

自宅の買い替えなどの際には、現在のご自宅をお引き渡しする前に、お引越しをされることが多いと

思いますので、権利証などは段ボールへ入れず、別でお持ちいただく良いと思いまする

マンションの場合は、建物ののみ

手続きの際には、「登記識別情報通知書」の発行不要を選択できますが、不要にするメリットがさほどないので、実務上「発行不要」を選択することはほとんどありません。

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