不動産調査の段階で、地域によっては「住宅街区整備事業」という項目に
ぶつかる事があります。
全国的にある法令という訳ではありませんので、目にする機会は少ないかもしれませんし
通常業務をする中で、わたし自身も該当をしたことはありません。
正直一般の方でしたら特段内容を覚えておく必要もないとは思いますが
不動産営業を行っているプロの方でしたら、概要や法令の目的程度は理解しておきましょう!
そもそも住宅街区整備事業は、”イツ” できて ”ドコ” が対象なの?
1975年(昭和50年)に制定をされており「大都市地域での住宅供給を促進することを」を
目的として作られました
ここでいう「大都市地域」とは・・・
東京23区と首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地およびその近郊にあたる市町村が対象です。
また、「住宅」は一般戸建てではなく「共同住宅」。つまりマンションを指しています。
住宅街整備事業 = 大都市地域のマンション供給を促進することを目的としています。
なぜ、わざわざ法律を作ったの?
住宅街区整備事業の根拠の法律として、大都市法があります。
正確には、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市住宅供給法)」といい、1975年(昭和50年)に制定され、大都市地域での住宅供給を促進することをも目的に制定がされています。
もともと再開発の手段として、土地区画法による土地区画整理事があります。
基本的な概念としては、住宅街区整備事業と土地区画整理事業は非常に近しいのですが
土地区画整理事業が街全体の形成だとすると、共同住宅(マンション)の建設に特化した事業が
住宅街区整備事業であるとイメージしていただくと良いかと思います。
マンションを建設するために、共同住宅区を整備し、もともと土地の所有者には、マンションの一部の
所有権(敷地権)を権利変換をして所得することができ
従来あった既存の住宅は、既存住宅へ換地し移転します。
農地所有者の中には、もちろん農業を継続して続きたいと考える方もいらっしゃいますので
希望する者は、集合濃地区へ換地して移転することも可能となっています
低層の建て建物から高層の建物を建てることにより、住戸数を大幅に増加させることできるので
区画整理を行いつつ、マンションの建設を進めることにより、権利床に加えて余分の床(保留床)ができます
保留床分を売却することがで、事業資金を得ることができる仕組みとなっています
街の「整理」・「活性化」それを実行するための「資金調達」
この三つを実現するためにも、当時制定がされております。
まさに、一石三鳥の方法と言えるでしょう。
住宅街区整備事業の実施に先立って、住宅街区整備促進区域を指定し、区域内の権利者による事業実施を促進します。
2年以内に事業認可が得られないときは、市町村等が事業を行います。
住宅街区整備促進区域において、土地の形質の変更または建築物の新築等の行為をしようとする者は
原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります
■まとめ
皆さん、住宅街区整備事業に関してご理解いただけましたでしょうか?
実際に実例としては、兵庫県神戸市や埼玉県草加市などがあり、実施エリア自体は
そこまで多くもないですし、冒頭で述べたように、全国的な法令でもございませんので
実務上、ほとんどの方は活用する機会はないと思います。
ただ、不動産業者として、もしもお客様との会話で住宅街区整備事業っという言葉がでてきたら
「昔、都市圏の人口が増えてるときに住戸数を増やすために制定されたんですよ~」程度でも
良いので、お話ができるようにしておきます。
細かな部分までは覚えておく必要はないと思いますが、法令の”概要”と”目的”だけ理解できてれば
「住宅街区整備事業って何?」とはならず、不動産業者としての面目は十分守れると思います。
不動産業界の知識は、広くて深いです!
全部を覚えることはできませんので、専門分野に絞り「狭く・深く」学び
専門外は、なんとなくだけでも理解できるよう、日々勉強していきましょう!!
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