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賃貸を借りるとき、こんな疑問を持ったことはありませんか?
「敷金と礼金って何が違うの?」 「敷金償却って何?聞いたことない言葉なんだけど…」
実はこのあたりの用語、なんとなく聞いたことはあっても、ちゃんと説明できる人は意外と少ないんですよね。
知らないまま契約してしまうと、退去時に「あれ、思ったよりお金が返ってこない…」なんてことにもなりかねません。
この記事では、敷金・礼金・敷金償却の違いと注意点をわかりやすく解説します。契約前にぜひチェックしてみてください。
敷金とは?
敷金は、賃貸契約を結ぶときに借主が貸主に預けるお金です。
目的は主に2つ。退去時の原状回復費用と、家賃を滞納してしまった場合の補填です。
あくまで「預け金」なので、退去時に問題がなければ原則として返還されます。家賃1〜2ヶ月分が相場ですが、物件によって異なります。
原状回復が発生した場合は、かかった費用を差し引いた残額が返ってくるイメージです。「全額返ってこない」と思っている方もいますが、それは誤解です。
礼金とは?
礼金は、大家さんへのお礼として支払う慣習的なお金です。
敷金と大きく違うのは、最初から返還されないという点です。何も問題がなく退去しても、礼金は戻ってきません。
もともとは「部屋を貸してくれてありがとう」という感謝の意味合いが強く、特に戦後の住宅不足の時代に広まった慣習とされています。
最近は礼金ゼロの物件も増えていますし、交渉次第でなくしてもらえることもあります。契約前に「礼金はなくなりますか?」と聞いてみるのも手です。
敷金償却(敷引)とは?
ここが少しわかりにくいポイントです。
敷金償却(敷引)とは、敷金の中からあらかじめ決められた一定額を差し引く特約のことです。たとえば「敷金3ヶ月・償却2ヶ月」という契約であれば、退去時に原状回復の費用とは別に、敷金から2ヶ月分は最初から返さないという意味になります。
礼金とよく似た性質ですが、表面上は敷金として預かっておいて、退去時に差し引くという形をとっている点が違います。
また、敷金償却には「入居時償却」と「退去時償却」の2種類があります。
入居時償却は、入居した時点で敷金の一部がすでに償却(消費)されるというもの。退去時に返ってくる金額が最初から決まっているイメージです。
退去時償却は、退去するタイミングで差し引かれるものです。短期間で退去した場合に償却額が増えるケースもあり、こちらのほうがトラブルになりやすい傾向があります。
地域によって常識が全然違う
敷引は全国一律の慣習ではありません。
特に関西(大阪・京都・兵庫など)や九州では、敷引が広く普及しており、むしろ「敷引あり」が当たり前という地域もあります。
一方、関東(東京・神奈川など)では敷引の慣習はあまりなく、敷金はそのまま預け金として扱われるケースがほとんどです。
つまり、引っ越しで別の地域に移る場合、「今まで当たり前だと思っていた契約内容」が通用しないことがあります。
特に関東から関西への引っ越しでは「敷引って何?」と戸惑う方が多いので、事前に確認しておくと安心です。
契約前に必ず確認したいポイント
敷引に関するトラブルを避けるために、契約前に以下を確認しておきましょう。
契約書の特約欄をチェックする 敷引の有無は、契約書の「特約」の欄に記載されています。「敷金償却」「敷引〇ヶ月」などの記載がないか必ず確認してください。口頭だけの説明は後々トラブルのもとになります。
初期費用の合計で比較する 敷金・礼金だけで物件を比較するのではなく、敷引を含めた「実質的に返ってこないお金の合計」で比較することが大切です。一見お得に見える物件でも、敷引が大きければトータルで損することがあります。
敷金あり+敷引ありの物件に注意 敷金を預けているにもかかわらず、その一部が敷引で差し引かれる契約は、実質的に二重負担になる場合があります。「敷金は返ってくるもの」と思って契約すると、退去時に想定外の出費になりかねません。
まとめ
最後に3つの違いを表で整理しておきます。
| 敷金 | 礼金 | 敷引(敷金償却) | |
|---|---|---|---|
| 性質 | 預け金 | お礼金 | 敷金の一部を差し引く特約 |
| 返還 | 原則あり | なし | 差し引いた分はなし |
| 契約書の記載 | 敷金の欄 | 礼金の欄 | 特約欄に記載 |
| 普及地域 | 全国 | 全国 | 主に関西・九州 |
契約前に確認すべき項目をまとめると以下の通りです。
・契約書の特約欄に「敷金償却」「敷引」の記載がないか ・敷金・礼金・敷引を合計した「実質負担額」はいくらか ・入居時償却か退去時償却かどちらの方式か ・短期解約の場合に償却額が増える条件になっていないか
賃貸の初期費用は、物件選びの大事な判断材料のひとつです。用語の意味をきちんと理解した上で、納得のいく契約をしてくださいね。
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